建設用語小辞典

道路(の種類)

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意味

何を今さら、と思われるかも知れませんが、路には路法(どうろほう)による路のほかに、路運送法による自動車、漁港法による路、自然公園法による路、港湾路による路、鉱業法による路、いわゆる農、林、都市公園法による路とあります。私路ですね。ときにすごく立派な農やスーパー林などがありますが、もちろん普通の路は路法によるものです。それが、高速自動車国、一般国、都府県、市町村の四種類があります。都府県、市町村のうちの重要なもので路法56条で指定されたものは主要地方となります。国は原則、国が直接管理する直轄国(正式には指定区間)ですが、国が都府県や指定市に管理を依頼する県管理の補助国というのがあります。これもかなりの量があります。また、路法による路でもその構造が路構造令に適合するように改築されたものは改良済路、その他は未改良路ということになります。一度、改築したものを交通量の増加などで もう一度改良するのは二次改築です。路改良は路の改築とほとんど同じ意味ですが、舗装を新設したりするのは、抜本的な改良ではないということなのか、路改良の仲間ではありません。

英語

road,highway

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