建設用語小辞典

道路(の種類)

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意味

何を今さら、と思われるかも知れませんが、道路には道路法(どうろほう)による道路のほかに、道路運送法による自動車道、漁港法による道路、自然公園法による道路、港湾道路による道路、鉱業法による道路、いわゆる農道、林道、都市公園法による道路とあります。私道も道路ですね。ときにすごく立派な農道やスーパー林道などがありますが、もちろん普通の道路は道路法によるものです。それが、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道の四種類があります。都道府県道、市町村道のうちの重要なもので道路法56条で指定されたものは主要地方道となります。国道は原則、国が直接管理する直轄国道(正式には指定区間)ですが、国が都道府県や指定市に管理を依頼する県管理の補助国道というのがあります。これもかなりの量があります。また、道路法による道路でもその構造が道路構造令に適合するように改築されたものは改良済道路、その他は未改良道路ということになります。一度、改築したものを交通量の増加などで もう一度改良するのは二次改築です。道路改良は道路の改築とほとんど同じ意味ですが、舗装を新設したりするのは、抜本的な改良ではないということなのか、道路改良の仲間ではありません。

英語

road,highway

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