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「屋窓 建築法規 読み方」で検索がありました。「おくそう」以外に読みようはなさそうです。ネットで調べてもわかりません。ビルの高さ制限で階段室・昇降機・装飾塔・物見塔・屋窓などの面積が建築面積の1/8以下で高さ5m以下なら高さとして勘定しないということです。天窓の類で上に出っ張っているのが屋窓のようです。展望室みたいなのもそうでしょう。トップライトは普通は天窓のことです。