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正式には道路整備特別会計です。昭和33年の道路整備特別会計法によって道路整備五ヶ年計画など国が行う道路整備のために使うガソリン税(正式には揮発油税)ほか石油ガス税の半分などの財源の経理を明確に、つまり道路のための税金を一般会計とゴッチャにしないようにするために設けた特別会計です。
special account for road improvement