建設用語小辞典

瑕疵担保(かしたんぽ)

意味

工事が完了して注文主に引き渡した後に不具合(これが瑕疵)が出たとき、補修または損害賠償の責任を負うことです。その構造物の重要性の違い、常識的な寿命によってその瑕疵担保期間は異なります。舗装の場合は1年が普通。長くし過ぎると、それだけ頑丈に作る必要があり、配管工事などでの掘り返しも考えると不経済になります。ワランティ契約というのは瑕疵担保期間がある契約ですが、通常の期間を越える契約をする場合に、そういう言い方をするようです。この場合、その期間の補修費用も考慮して契約価格が設定されるわけで、契約者は入念の工事をしたり許されていたりする場合は、当初設計よりも丈夫な設計に変更して補修費用を節減することが考えられます。

英語

warranty

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